カウンセリング?人権相谈?健康管理?障害学生支援
カウンセリングセンター
カウンセリングセンターでは、大学生活における学生の心理的な悩みについて相談を受け、一緒に考え、問題解決の援助をしています。大学生活への適応、対人 関係、自己理解、进路、心身の健康などについて相談に応じています。センターのスタッフは、臨床心理士や学生相談に経験豊富なカウンセラーと精神科医です。個人カウンセリングを中心にグループカウンセリングやワークショップを実施しています。
人権相谈
色控传媒は世界人権宣言を重んじる大学として、セクシュアル?ハラスメント、アカデミック?ハラスメント等のあらゆる人権侵害のない教育?研究?就労環境 で、すべての学生及び教職員が安心して過ごせるキャンパスを維持することを目指しています。学内には人権委員会や人権相谈員制度があり、人権にかかわる啓発活動や相談活動を行っています。また、図书馆には、人権問題やセクシュアル?ハラスメントに関する図書?資料が揃っています気軽に利用して下さい。
国际基督教大学人権侵害防止対策基本方针
滨颁鲍は世界人権宣言を重んじる大学として、人権侵害のない教育?研究?就労环境を整え、构成员が安心して过ごせるキャンパスを确保する责任があると考えています。ゆえに、ジェンダー、人种、国籍、出自、宗教、年齢、性的指向、性自认、性表现、障害などに基づく差别や、地位?立场を利用したあらゆるハラスメントは形态の如何に関わらず许されません。本学の构成员はみな建学の精神である国际性やキリスト教精神を十分理解し、快适なキャンパスをともに作っていくことが要请されます。
人権相谈の対象
学生等
学部および大学院の学生、研究生、科目等履修生、聴讲生その他の本学から教育を受ける者すべて
教职员等
教员、事务职员、非常勤讲师、研究员、ティーチングアシスタント、研究所助手、ラボアシスタント、嘱託职员、非常勤职员、もしくは委託契约职员または本学に派遣される派遗労働者その他の本学で就労している者すべて
人権相谈の定義と相谈方法
人権侵害、ハラスメントの定义と事例
滨颁鲍では、セクシュアル?ハラスメントだけではなく、アカデミック?ハラスメント、パワー?ハラスメントなど地位や立场の违いを利用して、相手に教育、研究、就労の场における不利益を与える行為を人権侵害として定义し、禁止しています。人権侵害は、教员と学生?院生、上司と部下、先辈と后辈、多数者と少数者など、地位や権限の违いなど両者の间にある力関係を利用して、强い者が弱い者に対して逆らえない状况に追い込む构造が背景にあることが多いのです。
大学内での関係はキャンパスの外でも影响してきます。ですから、キャンパスの外での言动だからといって、対象から外されるということはありません。
地位や立场上の力関係では、同等あるいは逆転している场合であっても、ハラスメントなどの人権侵害がおこる场合も、もちろんあります
セクシュアル?ハラスメントとは?
?何らかの力関係を背景にして行う、相手の意に反する性的な関心や欲求に基づく言動?のことをいいます 。 ?相手の意に反する?ということは、行為者の判断ではなくて、その行為の対象者の判断が基準になるということです。?そんなつもりではなかった?という言い訳は基本的に受け入れられません。自分の思いや気持ちを押し付けていないか、相手がどのように考えているのか推し量る力を養う必要があります。 ?性的な関心や欲求に基づく言動?には、性的マイノリティへの差別意識なども含まれます。 ?性別による役割?を押し付けることも、セクシュアル?ハラスメント行為となります。?女なんだから?とか「男らしくしない」など、ついつい思い込んでいる固定観念を見直してみましょう。
- 性的な噂を流したり、人を侮辱する性的内容の冗谈を言う。
- ポルノグラフィーや性的漫画を公の场所で见せたり、掲示したりする。
- 相手が望まないのに、デートや饮食などにしつこく诱う。
- 不必要に身体に触れる。 セクシュアル?ハラスメントの認定に関しては、被害者の判断が基準となります。あらゆる人間関係において、相手の人格を尊重し、対等な関係をつくっていくことが大切です。
アカデミック?ハラスメントとは?
?教育研究の场における、権力を利用した教育?研究上の地位又は権限を利用した不当な言动?のことをいいます。セクシュアル?ハラスメントへの取り组みが进む中で、大学における研究活动や教育指导など研究教育の场において、性的な言动以外にも深刻な嫌がらせがあり、アカデミック?ハラスメントとして认知されるようになりました。研究テーマを与えない、指导をしない、研究活动を妨害する、不平等な単位の认定をする、重要な情报を与えない、悪口や中伤などを言いふらす、些细なミスを大声で叱责するなどの言动により、教育を受ける権利、研究教育を行う権利、働く権利などを侵害する行為です。指导する侧の指导される侧に対する権力の乱用や、共同研究者间にある権力関係などがその背景にあります。
充分に能力を発挥する机会が夺われれば、思うように成果をあげることができず、当人の能力に対する评価が低下しますが、これは本人に非があると周りの人から误解されがちです。そして多くの场合、被害者は孤立化させられます。
大きな権限をもつ者が権力を乱用しているとわかっても、その部下や同僚が协力や沉黙をすることで、アカデミック?ハラスメントを助长してしまうことが多いのです。このような「消极的协力者」がいなければ、アカデミック?ハラスメントは成立しないとも言われています。嫌がらせが企てられたとしても、周囲の人たちは荷担しないことです。
その他のハラスメント等による人権侵害
その他にも、地位や権限を利用して、部下の仕事量を増やしたり、情報を与えなかったりするような、就業環境でのパワー?ハラスメントにも気をつけないといけません。仕事を遂行し責任をとるために组织上、力を付与されているのであって、地位や権限の違いを利用して相手に好き勝手ができる力を持っているわけではありません。地位や権限の違いがあっても、お互いに人として対等な存在であるという自覚が必要です。地位や立場が上にある者の方が、力関係に鈍感になりやすいので、特に気をつけなければいけません。
相谈方法
被害にあったら一人で悩まず、自分が受けた行為が人権侵害か否かわからない时にも相谈してみましょう。早い段阶で相谈することにより、被害が深刻になることを防ぐことができます。また被害にあっているのではないかと思ったら、そのことについて记録を残しておくことは大切なことです。
相谈方法
学生や教職員であれば誰でも相談することができます。相談は面接?電話?メール?手紙などで受け付けています。もっとも利用しやすい方法で相談員に連絡して下さい。学内には8名の人権相谈員がいます。また被害を受けた当事者以外にもその友人等からの相談や、加害者とみなされた人(加害行為を指摘された人)からの相談も受けています。
相谈と事実の调査
相談においては、相談者の主張を前提に問題の解決を図ります。しかし、相談者が望む場合など、相手方からも事情を聴いて事実関係を解明する必要があると考えた場合には、人権相谈員から人権委員会に申立を行います。 人権委員会は当事者と面談し、問題を通知、調整、調停、調査する ことができます。調停や調査についても、相談者の意向を尊重しながら進めていきます。 相談は当事者以外でもできますが、被害の申立は被害を受けた当事者のみが行うことかできます。人権委員会は、被害申立ての内容その他の理由により被害申立を受理しないことがありますが、その場合でも相談者に不受理の理由を通知します。
相谈の秘密保持
相談者のプライバシーを保護するために、守秘義務を遂行します。問題を解決のために、人権相谈員連絡会や他の人権相谈員に報告することが必要となる場合は、事前に相談者の了解を得ます。また相談や被害の申立をしたことから相談者の不利益となることが生じないよう十分に配慮をします。
人権相谈員と連絡先
人権相谈員は、相談者が受けた人権侵害について理解し、問題を整理するために一緒に考えていきます。そして問題解決のために相談者がどのようにしていきたいと望んでいるのかを見つけ、意思決定していく援助をします。問題解決の過程では、常に相談者の意思が尊重されます。また必要に応じて、学内外の医師?カウンセラーや専門機関などを紹介します。
- 详细はをご覧ください。
人権侵害のないキャンパスづくりのために
ハラスメント等の人権侵害を受けているのではないかと感じたら、被害が深刻にならないうちに自分の感じたことを相手に伝えるように努力しましょう。力関係があるなどの理由で、直接相手に言えないこともあるでしょう。その場合も一人で我慢せず、信頼できる人や学内の人権相谈員に相談するか、外部の専門相談機関を利用してみるのもよいでしょう。
谁でも加害者になる可能性はあるのです。加害を指摘されたら、まず立ち止まって自分の行动や考えを振り返ってみましょう。心当たりがない场合も、被害を受けたという人の思い、感じ方を尊重し、この程度のことは相手も许容するべきだという自分胜手な思い込みはさけましょう。
二次被害等に注意しましょう。被害を受けたと感じた人から相談された人が、励ます気持ちで「気にするな」などとアドヴァイスし、当人をさらに傷つけてしまうこともあります。 また、ハラスメント等の訴えがあったことを聞いた周りの人が、聞いた話やそれに対する不用意な解釈を噂することも、二次加害となりえます。噂を広めないようにしましょう。
健康管理
ヘルスケアオフィスでは、学生と教职员の健康管理支援を行っています。
けがや病気に対する応急処置や健康に関する相谈に、保健スタッフが応じます。週に2回、校医による面谈も行っています。
また、全学生、教职员に対し、年1回の健康诊断を実施しています。
障害学生支援
国际基督教大学は以下の基本方针のもと、学修アクセシビリティ支援室が窓口となり身体障害(肢体不自由?视覚障害?ろう/难聴)、学习障害、発达障害、精神障害、内部障害等のある学生に合理的配虑を提供しています。学修アクセシビリティ支援室では学生、教职员、関连部署等と连携してユニバーサルな学修环境整备のための启発活动も行っています。
基本方针
国際基督教大学は世界人権宣言の原則に立ち、すべての学生が機会の 平等を基礎としていかなる差別もなく尊厳をもって学ぶことのできる環境を整備、維持する。本学は障害のある者が障害のない者と平等に学修、教育、研究及び その他の関連する活動全般に参加できる機会を確保する。