相谈方法
被害にあったら一人で悩まず、自分が受けた行為が人権侵害か否かわからない时にも相谈してみましょう。早い段阶で相谈することにより、被害が深刻になることを防ぐことができます。また被害にあっているのではないかと思ったら、そのことについて记録を残しておくことは大切なことです。
相谈方法
学生や教职员であれば谁でも相谈することができます。相谈は面接?电话?メール?手纸などで受け付けています。もっとも利用しやすい方法で相谈员に连络して下さい。学内には6名の人権相谈员がいます。また被害を受けた当事者以外にもその友人等からの相谈や、加害者とみなされた人(加害行為を指摘された人)からの相谈も受けています。
相谈と事実の调査
相談においては、相談者の主張を前提に問題の解決を図ります。しかし、相談者が望む場合など、相手方からも事情を聴いて事実関係を解明する必要があると考えた場合には、人権相谈員から人権委員会に申立を行います。 人権委員会は当事者と面談し、問題を通知、調整、調停、調査する ことができます。調停や調査についても、相談者の意向を尊重しながら進めていきます。 相談は当事者以外でもできますが、被害の申立は被害を受けた当事者のみが行うことかできます。人権委员会は、被害申立ての内容その他の理由により被害申立を受理しないことがありますが、その场合でも相谈者に不受理の理由を通知します。
相谈の秘密保持
相谈者のプライバシーを保护するために、守秘义务を遂行します。问题を解决のために、人権相谈员连络会や他の人権相谈员に报告することが必要となる场合は、事前に相谈者の了解を得ます。また相谈や被害の申立をしたことから相谈者の不利益となることが生じないよう十分に配虑をします。

